鳥取県医療問題弁護団規約

第1条(名称)
 当弁護団は,鳥取県医療問題弁護団と称する。

第2条(目的)
 当弁護団は,医療における人権確立,医療制度の改善,診療レベルの向上,医療事故の再発の防止,医療被害者の救済等を目的とする。

第3条(活動)
 ①被害者及び被害者遺族の相談窓口の開設・相談活動(法的セカンドオピニオンの提供を含む。)
 ②医療訴訟
 ③医療事故に関する情報収集
 ④団員の研鑽・情報共有
 ⑤勉強会,研修会,市民向け学習会,医療講演会等の開催
 ⑥医療訴訟に関する各種協議会への出席及び意見表明等
 ⑦その他,前条の目的達成に資する事項

第4条(団員)
 1 団員は,第2条の目的に賛同して入団した弁護士とする。
 2 団員は,患者側代理人としてのみ活動し,医療側の代理人とはならない。
 3 団員の資格要件は,医療事故情報センターの申し合わせ事項に準ずる。

第5条(事務局事務所)
 当弁護団の事務局事務所は,鳥取県米子市東町410番地(高橋敬幸法律事務所内)に置く。

第6条(会費)
 団員は,別途定める年会費を支払うものとする。

第7条(規約の変更)
 本規約を変更しようとするときは,全団員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(補則)
 当弁護団は,2013年12月13日をもって設立する。